老人ホーム診断

老人保健施設

 医療保険の加入者のうち70歳以上および65歳以上70歳未満の寝たきりの状態にある人は、老人保健制度の医療の対象となります。老人保健施設の利用は、老人保健制度の対象とされる。65歳以上70歳未満の人は、寝たきりなどの状態にあるという市町村長の認定を受けなければならない。利用の際には老人医療需給者証の提示が求められる。
 老人保健施設の入所者は以下のいずれかに該当する老人。
  • 病弱な寝たきり老人
  • 病弱で寝たきりに準ずる状態にある老人
  • 痴呆性老人
  • 「病弱」とは、慢性疾患の病状安定期にあり、入院治療を必要としないが、医師の下で医学的管理を必要とする状態
    「痴呆性老人」とは、入院を必要とする人は原則として対象とはならない。痴呆のため日常生活での自立が困難で、その状態が維持すると認められる中等度以上の痴呆性老人が対象。
     入所者の施設療養費等は、保険医療の老人保健施設療養費により支給され、本人負担は保険外の生活実費費相当額を利用料として支払うことになります。共通利用料は約5万円~6万円、個別利用料(おむつ代など)3万円~4万円ぐらいです。食費、おむつの洗濯代、理美容代、日用品費、教養娯楽などの経費は利用者負担です。したがって月額20万円程度が多いようです。


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